デザイン契約書・著作権ってどうする?依頼前に知るべきこと

デザイン契約書・著作権ってどうする?依頼前に知るべきこと

「ロゴやチラシを外注したいけど、契約や著作権ってよくわからない…」
そんな不安を抱えていませんか?

デザインは「形のない成果物」。
見た目だけでなく法律上の権利が関わるため、契約書や著作権の扱いを知らないまま進めると、後から「それは使えません」「改変はNGです」というトラブルにつながることがあります。

この記事では、法令・実務の視点から、デザインを外注する前に絶対知っておきたい契約と著作権のポイントをわかりやすく解説します。

目次

契約書がなぜ大事なのか?

日本の著作権法では、制作物の著作権は自動的にデザイナー(制作者)に帰属します。
報酬を払っても、契約書で著作権の扱いを明記していない場合、自由に改変・転用できるわけではありません。

契約書には以下のリスクを防ぐ効果があります。

  • 想定外の用途で使えない
  • 加工・改変できず、追加料金が発生
  • 社内や別媒体への転用でトラブル

書面でルールを決めることが、後悔しないための第一歩です。

契約書に必ず入れたい基本項目

現在の業界標準として、以下の項目は必ず文面に盛り込みましょう。

項目内容
依頼内容何を作るか(例:ロゴ・パンフレット・Webサイト)
納期納品期限
報酬と支払時期金額・支払い条件
著作権の帰属譲渡するか/使用許諾か
著作者人格権の扱い「不行使特約」を付けるか
二次使用の範囲他媒体・広告・SNSへの流用可否
修正条件無料修正回数や追加費用
秘密保持公開可能かどうか

特に重要なのが著作権の帰属と「著作者人格権の不行使」です。
ここが曖昧だと、将来揉め事の種になる可能性があります。

著作権の基本(2025年版)

誰のもの?

  • 原則:制作者のもの(著作権法第17条)
  • 依頼料を払っても自動的に移るわけではありません

どう扱うの?

  1. 著作権譲渡契約
    著作権を完全に企業へ移転。複数用途で安心して使えるが、費用は高くなる
  2. 使用許諾(ライセンス)契約
    使用する権利だけ得る。用途が限定されることが多い
  3. 追加料金で二次使用
    他用途で使うたびに費用発生

著作者人格権とは?

制作者が持ち続ける「作品を勝手に改変されたくない権利」。
譲渡できない権利なので、改変をしたい場合は「不行使の合意」を契約書に記載しておく必要があります。

実際にあったトラブル事例

  • ロゴの色を変えたら著作権侵害だと指摘された
    → 「人格権不行使」の合意がなかった
  • パンフレット用の写真をWeb広告に流用して怒られた
    → 使用許可範囲を超えていた
  • 契約書がなく、支払ったのにデータがもらえなかった
    → 契約時の取り決め不足

これらはすべて事前に契約で明記していれば防げたケースです。

安心して依頼するために確認すべきこと

  1. 著作権は譲渡されるか?使用許可か?
  2. 他媒体での使用や改変はできるか?
  3. データ形式と納品範囲は?
  4. 制作者がポートフォリオに公開していいか?
  5. 著作者人格権不行使の記載があるか?

よくある質問(FAQ)

Q1. デザインを購入したら自由に使っていいの?

A. 著作権譲渡契約がなければ制限があります。必ず確認が必要です。

Q2. 著作権譲渡は追加料金がかかりますか?

A. 一般的には譲渡契約の方が高額です。

Q3. メールのやり取りだけでも契約になる?

A. 法的には可能ですが、誤解が生じやすいため書面で明確化するのが安全です。

Q4. 改変は自由にできますか?

A. 契約書に「著作者人格権不行使」がなければ、改変はトラブルの原因になります。

Q5. 制作者の実績として公開されるのは断れる?

A. 可能です。契約書に「公開不可」と明記してください。

まとめ

デザイン依頼は、成果物だけでなく法律のルールが関わる契約です。
2025年現在、トラブルを避けるための最重要ポイントは以下の3つです。

  1. 著作権の帰属・使用範囲を契約で明確にする
  2. 著作者人格権不行使の合意を必要に応じて明記
  3. 納期・金額・修正条件などを事前に取り決める

「契約内容がよく分からず不安…」「著作権トラブルを防ぎたい」
そんな方は、広デザにご相談ください。
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